組み換えしたか、したなら残存してないかの記載は必須!
遺伝子DNAやタンパク質を使っていないか―加工食品の表示義務
このため、加工食品の表示は次の二通りにわかれる。(一)最終的な食品に、遺伝子DNAやタンパク質が残存しているもの。●食品メーカーが、遺伝子組換え作物を原料に用いていることがわかっていれば、かならず表示しなければならない。たとえば、遺伝子組換え大豆を原料とする豆腐、味噌、納豆などでは「大豆(遺伝子組換え)」のように表示しなければならない。●食品メーカーが、原料が遺伝子組換え作物かどうかわからない場合も、表示しなければならない。
海外から輸入された原料を使用するときには、遺伝子組換え作物が生産地や流通過程で区別されていなくて、原料が遺伝子組換え作物かどうかわからないことが多い。このような場合には、表示は「大豆(遺伝子組換え不分別)」のようになる。不分別という意味は、生産現場や流通過程で、遺伝子組換え作物やその収穫物がそれとして区別されていない、という意味である。●食品メーカーが、遺伝子組換え作物でないものを手配し、原料として使っている場合には、表示してもしなくてもよい。
表示する場合には「大豆(遺伝子組換えでないとのようになる。(二)最終的な食品に、遺伝子組換え作物に導入した遺伝子DNAやタンパク質が残存していないもの。食品の原料が遺伝子組換え作物であっても、また、そうかどうかわからない場合でも、表示は不要である。一方、食品メーカーが遺伝子組換えでない作物を手配し、原料として使っている場合は表示してもしなくてもよいが、表示する場合には「大豆(遺伝子組換えでない二というような表示になる。遺伝子組換え食品の表示では、最終的な食品に導入遺伝子やその遺伝子産物が残存しているかどうかということと、生産現場や流通現場などで遺伝子組換え作物がそれとして区別されているかどうかということが鍵となっている。
各段階の証明書が確かなものであることを保証するには、各殺階で実施された管理の内容などの記録書類が必要になる。これらの記録書類は管理主体が作成し、最低二年間は保存されることになっている。IPハンドリングは、作物生産から食品製造まで分別管理をおこなったという書類によって証明されるものである。
各段階で混入の有無や分別管理の精度を科学的に検査・分析して証明することは必要とされていない。また、IPハンドリングをおこなったからといって、その純度が一〇〇パーセントであり、混入物が○パーセントである、ということを保証しているのではない。IPハンドリングをおこなっても、生産、流通の段階で混入があることは最初から認められている。
最新情報
2013/04/22 注目記事を更新しました。
2013/04/18 新着記事を更新しました。
2013/04/17 書類により証明を更新しました。
2013/04/14 穀物の生産と流通を更新しました。
2013/04/12 重量に占める割合を更新しました。
2013/04/10 IPハンドリングを更新しました。
2013/04/09 遺伝子DNAやタンパク質を使っていないか―加工食品の表示義務を更新しました。
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